Registration登記のご案内

土地に関する登記

地目変更登記

例えば「畑を宅地に」など、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録も変更しますが、その手続きのこと「土地地目変更登記」といいます。
変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行わなければなりません。

また、畑や田などの「農地」をそれ以外の用途に変更する場合には「農地法」という別の法律も関わり、農業委員会への届出あるいは許可が必要になります。この手続きを経由しないで登記の申請を行うと、法務局から農業委員会へ事実の照会が行われ 、一定期間は事務処理が保留されます。また一定の書面、条件が揃わないと地目変更登記ができない場合もありますのでご注意ください。詳しくはご相談ください。

こんな方はお問い合わせください

  • 畑や田を宅地に用途変更したい方
  • 登記されている用途と現況の用途が一致していない方 など

土地分筆登記

土地の個数は「筆」という単位で表します。分筆登記とは一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記のことを言います。
見た目が1区画の土地でも、複数筆の土地からなる場合や、逆に一筆の土地であっても外見上、複数区画に分けられている場合もあります。
土地分筆登記を申請するには、分筆前の土地全体を測量し、関係隣接者と土地境界の確認を行なった後、登記申請を進めます。

  • 分筆登記は境界確定測量を行っていないと申請できません、ご注意ください。

こんな方はお問い合わせください

  • 土地を分割して売買したい方
  • 土地を相続したため、分割して遺産を分けたい方
  • 土地の用途を分割し、税金を抑えたい方
  • 子ども達に均等に土地を相続させたい方
  • 土地の一部を市町村等自治体に寄付する方 など

地積更正登記

国土調査や土地区画整理などが行われていない古くからの土地などでは、登記された地積と実測面積が異なることがあります。
登記記録に記載された地積と実際に測量をした面積に錯誤がある場合、これを正しい地積に改める登記です。
この登記をする事により、管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、広く一般に公開されるため、第三者にも自己の土地の範囲を主張できます。

  • 地積更正登記は境界確定測量を行っていないと申請できません、ご注意ください。

こんな方はお問い合わせください

  • 登記記録に記載されている面積と実際の面積が違う気がする
  • 不動産売買で買主から確定面積を求められた方 など

土地合筆登記

数個の土地を合わせて一つの土地にする登記で、2つ以上の登記記録を1つにすることを指します。土地の売買、土地利用を検討した時に、筆数が多いと管理上好ましくないこともあり、その場合は合筆登記を行います。

  • 条件により土地合筆登記が出来ない場合がございます、ご注意ください。

こんな方はお問い合わせください

  • 土地の登記事項証明を取得する際、筆数が多いため多額の登記印紙代を支払っている
  • 土地の管理がわかりづらくなっている
  • 相続を前提として合筆されたい方

建物に関する登記

建物表題登記

建物を新築される方がまず最初に行わなければいけない登記です。登記記録を新設し、その建物の所在や種類、構造、床面積および所有者の住所・氏名を明らかにする登記です。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記記録が初めて作成されます。

こんな方はお問い合わせください

  • 家を新築された方
  • 登記されていない家を相続された方
  • 建売住宅を購入後、登記が必要だと言われた方
  • 所有している建物を登記していない方

表題部変更登記

建物の増改築などを行い、既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。変更があったときから1ヶ月以内に申請する義務があります。居住地として使用している建物で商売を始める際にも必要な場合があります。登記申請書の記載が複雑なので、プロにお任せください。

こんな方はお問い合わせください

  • 家の増改築を行なった方で、床面積が増減した方
  • 離れや車庫・物置などを新たに新築された方
  • 木造から鉄骨に改築された方
  • 居宅目的から店舗に用途を変更した方

建物滅失登記

建物を解体したり、災害などで建物が倒壊し、住めなくなった場合におこなう登記です。建物の滅失の日から1ヶ月以内に申請する義務がありますの。申請を行わないと現存しない建物に対しても固定資産税が請求される事もありますので、建物滅失登記は漏れのないようご注意ください。

こんな方はお問い合わせください

  • 建物を取り壊した方
  • 地震や火災等で建物が倒壊してしまった方
  • 建物が存在しないのに登記記録上だけ残っている
  • 現在他の建物の前に取り壊した建物の登記が残っている方

測量業務

境界確定測量

隣の土地と自分の土地の境目がわからない時に、隣地所有者同士が立ち会い、確認や図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことを言います。
土地分筆登記や土地地積更正登記は「境界確定測量で境界が確定していることが前提」となります。

こんな方はお問い合わせください

  • お隣との境界がわからない方
  • 土地分筆登記をする方
  • 地積更正登記をする方 など

現況測量

現況の面積を求め、平面図を作成する測量です。境界確定測量との違いは、隣接土地所有者や市町村等との立会いが不要で短期間・費用も安価なところです。
正確に隣地との境界をはっきりさせるには境界確定測量が必要となります。

こんな方はお問い合わせください

  • 土地のおよその形状・面積を知りたい方
  • 土地の売却にあたり、およその面積を知りたい方
ページトップ